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2019-05-02 (Thu) 08:21

令和元年5月2日(木)

 今日は木曜日です。これだけ長い連休だと曜日がわからなくなってしまいます。今日は連休の6日目。なんだかんだと中日を過ぎてしまいました。ちなみに私はこの連休中どこにも行っていません。今後も行く予定はありません。やっぱり我が家が一番です。ですから私に関しては連休の経済効果は0です。
 私の連休中の一番の事件は園庭のヒマワリの芽がでたこと。双葉から四葉になったことです。
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 さすがに連休中。ブログの閲覧数が伸びません。こう見えて(どう見えて?)閲覧数は気にしています。「拍手」がいっぱいあると俄然やる気がでます。少ないと落ち込みます。

 10月から消費税の値上げが予定されています。今後リーマンショック級の経済の落ち込みがなければ予定通り実施するといわれていますが、そのようなことが起きる可能性は0ではありません。
 消費税の値上げと幼児教育の無償化は連動しているので、幼稚園関係者としては上がってほしいようなほしくないような複雑な心境です。
 消費税値上げのマイナス面は消費マインドが落ち込むことでしょうが、その分給与が上がればマイナス面を補って、むしろプラスの効果があると私は思いますが、そうなるかどうかは神のみぞ知るですね。
 でも子育て世代にとってはこの無償化によって消費税増を打ち消す効果があるものと期待しています。
 もうすでにほとんどの方はご理解いただけているものと思いますが「幼児教育の無償化」とは保育料等の納付金がただになるという意味ではありません。当園に則していうと保育料のうち月額25,700円(年額308,400円)が補填されるという意味です。
 無償化は10月から実施なのでその場合無償化される金額は半年分の154,200円が上限になります。
 その前の4月から9月分は従来の所得制限のある就園奨励費が154,000円を上限として保護者の方の口座に入金されることになります。ややこしいでしょう。それよりももっとややこしくなりそうなのが預かり保育の無償化ですが、ここでこれに触れると泥沼に陥ってしまいそうなので止めておきます。
 無償化に伴う支給方法については一つには償還払いあるいは現金給付と呼ばれる方法、現在の就園奨励費のように年度末頃に保護者の口座に振り込まれる方法があります。
 これに対して現物給付といって月々保育料との差額分だけを園に支払う方法があります。「現物」の「物」とは保育という意味です。お金ではなく保育という物で支払われているという意味になります。「保育は物か」というそもそもの議論をしても仕方がありません。行政用語とはこのようにドライでクールなものです。
 現物支給をする市町村はいくつか聞いていますが、消費全増税が確定していない今は確定には慎重です。
 ちなみに当園ではもし現物給付になった場合は10月からは月々、保育料と無償化の差額分2,300円+給食費等その他の納付金を支払っていただくことになります。なお平成30年度に在園されていた方は特例措置として2019年度にかぎり月額25,500円のまま据え置いていますが、差額分の200円が保護者の方に返ってくることはありません。
 だいたいわかっていただけましたでしょうか?


2019-05-02

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